不動産名義変更に必要となる費用は実費と報酬の二種類です。実費は登録免許税などで、報酬は依頼した司法書士への支払いとなります。
不動産名義変更にかかる費用には「報酬」と「実費」の2つがあり、実費の中には評価額で違ってくる登録免許税などがあります。
もう少し詳しくお話ししてみましょう。
▽不動産評価額と登録免許税。
不動産名義変更の費用がいくらかかるかは、名義人が所有するすべての不動産の評価額によって登録免許税が1つずつかかってくるので、費用もそれだけ多くなることになります。
司法書士に依頼した場合は、当然ですがその分の報酬も別途見込んでおく必要があります。
複数の不動産を所有していても、不動産名義変更の対象が限られている場合は、その数の総額で費用を算出します。
▽不動産名義変更の窓口と実費。
不動産名義変更で、土地、建物、あるいは居住している家やマンションの名義を変えるには、所轄の法務局へ出向く必要があります。
役所の敷地内にも出張機関がありますので訪ねてみましょう。
費用の詳細はその窓口で詳しく教えてくれます。
必ず必要になる登録免許税は、評価額の0.4%~2%(一定税率)と決まっています。
▽不動産名義変更のための手続き費用には、登録免許税などの「実費」と、司法書士や弁護士に支払う「報酬」の2通りがあります。
不動産名義変更は法的な手続きにそった書類提出となるため、多くの人は司法書士に依頼してその分の報酬を支払います。
また遺産相続・分割、遺産放棄手続きなどでもめた場合は、法律事務所の弁護士に依頼して報酬を支払います。
これらは個々の案件により費用が異なりますが、実費は誰がどのように手続きしても発生するものです。